発達障害者支援法改正案と

日本自閉症協会「発達障害者支援法の見直しについての要望書」との比較

 

発達障害者支援法改正案

日本自閉症協会の要望書の項目

1 目的

「切れ目ない支援、障害者基本法の理念、共生社会の実現」を加える。

1. この間の制度改革との整合性を図る。

2 障害の定義

「発達障害及び社会的障壁」により制限をうけるものに変更。医学モデルから社会モデルへの転換。

1-1) 「発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者」に修正する。

2条の2 基本理念

新設。「地域社会での共生、社会的障壁の除去、性別・年齢等に応じて支援、意思決定の支援に配慮」を明記。

1-2)「意思決定の支援への配慮」を明記する。

3 国及び地方公共団体の責務

「家族その他の関係者への支援、相談体制の整備」を加える。

1-5) 相談支援事業者が適切に支援するよう指導する。

4 国民の責務

「発達障害者の努力に協力」を「発達障害者の自立と社会参加に協力」に改める。

 

8 教育

対象に「専修学校高等課程に在学」を加える。「可能な限り発達障害児でない児童と共に教育」、「個別教育支援計画・個別指導計画の作成、いじめの防止」を明記。

1-6) 対象に高等専門学校・高等専修学校を加える。

2. インクルーシブ教育システムを構築する。

9条の2情報の共有の促進

新設。国・地方公共団体は、個人情報保護に配慮しつつ、福祉・教育・医療・保健・労働の情報の共有を促進する。

 

10 就労の支援

国・事業主の責務、就労定着の支援を加える。

 

11 地域での生活支援

性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じた支援を加える。

1-3,1-4) 福祉サービス・施設での受け入れ努力と発達障害の人々への適切な配慮を事業者に義務づける。

3. 保育・教育・権利擁護・就労支援において、幼児期・学齢期・青年期に応じた適切な配慮が行われるように、各関係機関に義務づける。

7. 高齢期への支援体制を開発・整備する。                         

12 権利利益の擁護

いじめ、虐待、消費生活の防止等を加える。

 

12条の2 司法手続における配慮

新設。司法手続きにおいて、意思疎通の手段の確保等を定める。

6. 司法において、意思疎通の支援を行う支援者が弁護人と同席することなどを合理的配慮として認める。

13 発達障害者の家族等への支援

その他の関係者への支援を加える。家族が互いに支え合う活動の支援を加える。

 

14 発達障害者支援センター等

「可能な限り身近な場所において必要な支援を受けられるよう配慮する」を加える。

4. 発達障害者支援センターについて、人口や地域性に見合った設置数や職員配置を義務付ける。

19条の2 発達障害者支援地域協議会

新設。都道府県は協議会を置くことができる。協議会は、地域の実情に応じた体制の整備について協議する。

4. 発達障害者支援センターを核として、重層的な支援システムを構築する。

23 専門的知識を有する人材の確保等

国・地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育に加え、労働、捜査裁判に関する業務に従事する者への研修等を実施する。

4. 発達障害者支援センターの機能に新たに、@発達支援専門員の養成と派遣、A圏域内の発達障害者支援システム構築を加える。

24 研究調査

研究調査の対象から「治療」を削除する。

 

附則第2

疾病分類(ICD)の国際動向を勘案し、知的発達の疑いがある者について支援のあり方を検討する。

5. 発達障害の人々ための手帳制度を確立する。(発達障害者手帳の創設、療育手帳の拡張などを検討)


2016年4月23日 文責 日本自閉症協会常任理事 柴田洋弥